
移転価格サービス
国際取引は年々複雑化しており、グループ会社間取引における価格設定の考え方を適切に理解し、文書化することが重要になっています。これは税務コンプライアンスへの対応だけでなく、二重課税や不要な税務リスクを回避するためにも不可欠です。Crowe Peakでは、移転価格ポリシーの策定から文書化、税務当局対応まで、包括的なサポートを提供します。また、日本語でのご相談にも対応しており、日本本社と海外子会社の双方の視点を踏まえた実務的なアドバイスをご提供します。
移転価格文書化要件
オランダでは、OECD移転価格ガイドラインおよびオランダ税法に基づき、連結売上高が5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループに対して、マスターファイル(Master File)およびローカルファイル(Local File)の作成・保管が求められています。
また、連結売上高が7億5,000万ユーロを超える企業グループについては、国別報告書(Country-by-Country Report:CbCR)の作成・提出義務があります。
オランダの移転価格文書化要件ガイド
オランダ法人税法第29b条~29h条では、一定の条件を満たす企業に対し、ローカルファイル、マスターファイル、および国別報告書(CbCR)の作成・保管を義務付けています。Crowe Peakでは、各企業に求められる文書化要件を一目で確認できるよう、分かりやすい一覧表にまとめたガイドをご用意しています。ガイドをご希望の方は、下記フォームよりお問い合わせください。
価格ポリシーの策定
適切な移転価格ポリシーは、税務リスクの低減とコンプライアンス対応の基盤となります。一般的には以下の事項を整理します。
- 各グループ会社の機能
- 使用資産
- 負担リスク
- 独立企業間価格(Arm’s Length Principle)
コンプライアンスの確保と税務上の最適化のためには、適切な移転価格ポリシーの整備が不可欠です。 Crowe Peakでは、貴社の事業内容やグループ構造に応じた実効性の高い移転価格ポリシーの策定を支援します。
移転価格文書がない場合のリスク
マスターファイルおよびローカルファイルは、税務当局から要請があった際に速やかに提出できる状態で保管しておく必要があります。
これらの文書が適切に整備されていない場合、約9,000ユーロの罰金が科される可能性があるほか、立証責任が納税者側に転換され、移転価格更正のリスクが高まる場合があります。また、税務調査が長期化する要因となることもあります。 一般的には、文書が不足している場合であっても、納税者には追加資料を提出するための一定の猶予期間が与えられます。しかしながら、移転価格文書が未整備の状態では、税務当局との見解の相違や追加説明への対応が必要となり、企業にとって大きな負担となる可能性があります。
独立企業間利益(Arm’s Length Profit)のヘルスチェック
グループ内取引および価格設定が独立企業間原則(Arm’s Length Principle)および関連法令に準拠していることを示すためには、事業利益を適切に裏付けることが不可欠です。これは社内の意思決定において重要であるだけでなく、税務当局をはじめとする外部ステークホルダーへの説明責任を果たすうえでも重要となります。
Crowe Peakでは、財務データ、業務プロセスおよび取引内容について包括的なレビューを実施し、外部報告義務に自信を持って対応できる体制づくりを支援します。私たちの目的は、貴社の事業利益について、明確かつ説得力のある説明資料を提供することです。
移転価格文書の適切かつ効果的な管理
Crowe Peakの税務専門家チームは、オランダ国内および国際税務に関する豊富な知識と経験を有しています。私たちは、お客様それぞれの状況やニーズに応じたオーダーメイドのソリューションを提供しています。日本語でのご相談にも対応しておりますので、移転価格ポリシーの策定や文書化対応、税務調査への対応などについてお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。サポートが必要な事項について、以下のお問い合わせフォームにご記入ください。担当の税務専門家より直接ご連絡いたします。
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